四街道市営霊園・墓地・霊園はメモリアルアートの大野屋


四街道市営霊園 申し込みから使用決定まで

1.申し込み資格のある人
市内に引き続き6カ月以上居住し、住民登録または外国人登録をされている人で、次の要件のいずれかに該当する人です。
(1) 他に墓地を所有せず、現に焼骨を墓地以外の施設に預託している人
(2) 現に焼骨を縁故者の墓地に仮埋蔵してある人
(3) 遠隔地に所有する墓地を改葬する人で、市内に土地または家屋を所有し居住する人

遠隔地・・・

離島を除く関東1都6県以外をさします。

改 葬・・・

現在ある墓地より埋蔵等されているお骨を別の墓地に改めて納骨することをさします。なお、改葬時は現在ある墓地の市町村より改葬許可を得ることが必要となります。

焼 骨・・・

火葬した遺骨をさし、1体分をさします。分骨は対象外とします


2.申請書と添付書類
墓地使用許可申請書は環境政策課で配布します。添付書類は次のとおりです。
(1) 申請者の世帯全員分の住民票謄本(本籍・続柄記載のもの)、または外国人登録原票記載事項証明書
(2) 今回市営霊園に埋蔵される方全員の埋火葬許可証の写しまたは改葬許可証の写し
(改葬の場合は、埋蔵証明書・埋葬証明書でも申請できますが、納骨の際には、改葬許可証が必要となります。)
(3) 申請者の戸籍謄本及び埋蔵される人の死亡年月日が記載されている戸籍謄本または除籍謄本
(4) 遠隔地の改葬の場合は、土地または家屋の評価証明書等
(5) その他指示する書類


3.墓地の種類
普通墓地と芝生墓地  1区画の広さは、いずれも4平方メートル


4.使用区画
使用者一人に付き1区画 使用場所は申請順に市が定めた区画となります。
遺骨を収納するカロート(市で設置済)は8体の遺骨を収納できます。


5.使用料・管理料
・永代使用料 
710,000円 (普通墓地・芝生墓地ともに)
・管理料(3年毎に納付書を通知します。)
普通墓地 13,800円  (3年分一括払い)
芝生墓地 18,900円  (3年分一括払い)
(注)管理料につきましては、4月以降は月割りになります。


6.使用の決定及び使用料・管理料の支払い方法
申請書を受付後、内容等を審査し、使用の可否を使用許可等決定通知書により申請者に通知します。
使用の決定を受けた人は、市から送付した納付書により使用料・管理料を納付し、決定通知書と領収証書を環境政策課に提示して、墓地使用許可証の交付を受けてください。


墓地の設備基準

○納骨施設(カロート)は、市で設置したもの(8遺骨埋蔵可能)を使用し、撤去及び改造することは認められません。

[は、設置可能。 ×は、設置不可能。]

区分 墓石 香炉 花立 墓誌 水鉢 塔婆立 塔ろう 盛土 外柵 植栽
普通
芝生 × × × × × ×

普通墓地の設備基準例
普通墓地の設備基準例

○普通墓地は墓石、香炉、水鉢、墓誌及び塔婆立ては1基とし、塔ろう及び花立てについては1基または1対とします。

○墓石及び墓誌の形状は角形を標準とし、墓石の正面は墓地内通路及び背後境界線と平行にします。

○樹木は、びゃくしん類(イブキ・タマイブキ、カイヅカイブキ等)以外のものとし、隣接する墓地または通路に枝が出ないもので、盛土面より1.5メートル以下のものとします。

○盛土の高さは、通路面から0.4メートル以下とします。

芝生墓地の設備基準例
芝生墓地の設備基準例

○芝生墓地の設備基準は、囲障を設置したり、または納骨施設(カロート)ふた石、その他の設備の現状を変更することは認められません。

○台石の上に付設する墓石は1基とします。

○香炉は、ふた石の上に設置しなければなりません。

○墓石及び香炉(線香立てと花立て及び水鉢が一体のもの)以外の設置は認められません。


この資料に記載されているものの他、墓地使用に関する詳細については、四街道市営霊園条例及び同条件例施工規則をご覧ください。(条例等は市ホームページ、図書館で閲覧できます。また、条例等は将来において改正することがあります。)

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