H20年度募集要綱
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鵯越墓園新規墓地 |
| 面積 |
墓域 |
区画数 |
当初使用料 |
年間使用料 |
| 3u |
ひいらぎ |
57 |
720,000円 |
3,900円 |
| あじさい北 |
12 |
| あじさい南 |
159 |
| もくせい |
169 |
| 4u |
あじさい南 |
119 |
960,000円 |
5,200円 |
| もくせい |
4 |
| 6u |
あじさい北 |
4 |
1,500,000円 |
7,800円 |
| あじさい南 |
63 |
| もくせい |
8 |
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西神墓園 |
| 3u |
13区・14区
・16区・22区 |
9 |
720,000円 |
3,900円 |
| 4u |
・3区・10区 |
2 |
960,000円 |
5,200円 |
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| 鵯越墓園
再貸付墓地 |
| 墓域 |
面積 |
区画数 |
当初使用料 |
年間使用料 |
| 鵯越墓園 |
1.53u〜29.88u |
125 |
367,200円〜8,067,600円 |
3,900円〜39,000円 |
| 西神墓園 |
9 |
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*** 申込み資格 ***
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| 申込みをされる方は,次の(1)〜(5)のすべての項目にあてはまる事が必要です。 |
- 1. 墳墓の祭祀者であること。
- (祭祀者の例示)
・親を祭祀する場合は、一般的には、男子の上位者から、男子がいない場合は女子の上位者から。
・子を祭祀する場合は、父又は母。
・夫(妻)を祭祀する場合は、妻(夫)。
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- 2. 平成20年の4月1日以前から10月1日まで継続して、神戸市に住所を有する方。
(住民登録をしていること)。
- ※ (2)に関する特例
但し、平成7年1月17日まで市内に住民登録があり、震災で自宅が全・半焼し、現在一時的に市外に転出しておられる方、及び平成18年1月2日以降に神戸市に再転入された方も有資格者です。
申込み時にり災証明(写し)を同封してください。
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- 3. 親、子又は配偶者(戸籍謄本等で証明が必要。但し、申込者と死亡者の名字が異なる場合は、改製原戸籍謄本等で絶家であることの証明が必要)の遺骨があり、次の一つに該当する方。
- ア 遺骨を自宅に保管している方。(「死体埋・火葬許可証」が必要)
イ 他の墓地又は、納骨堂から改葬できる方。(「改葬許可証」が必要)
※ 墓地などが,確保できるまで、遺骨をお寺等に仮安置している場合は、
「自宅保管」として申し込んでください。(「死体埋・火葬許可証」が必要)
※ 絶家とは,両親とも死亡し、その両親と同じ名字を持つ子がいないため、その氏が絶えること等を指します。名字が違う場合でも、絶家の場合は申し込むことができます。
※ 分骨(一人の遺骨を分ける)による申込みはできません。
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| 4. 使用許可を受けた日から3年以内に設備を施し、納骨ができる方。 |
| 5. 当初使用料を納入期限(募集年の12月中旬の予定)までに一括納入できる方。 |
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