亀山霊苑墓地使用規定

第1条 『定 義』

この規定は宗教法人亀山霊苑(以下霊苑という)の使用ならびに墓地管理について定めたものです。

第2条 『使用の資格』

当霊苑は、宗派に関係なく使用出来ます。

第3条 『使用の制限』

墓地は埋骨及び墓石類の建立にのみ使用出来ます。但し、遺体を埋葬する事は出来ません。

第4条 『墓地使用許可証の交付』

1.墓地使用者には、別に定める墓地永代使用料及び管理料3年分を納めて頂きます。
2.墓地永代使用料及び管理料3年分を完納された後、墓地使用許可証を交付致します。
3.墓地使用許可証を紛失、あるいは著しく汚損した時は再交付を申請して下さい。
4.墓地使用を取り消された場合、あるいは墓地を必要としなくなった場合は、直ちに墓地使用許可証を返還して下さい。

第5条 『住所変更の届出』

住所・電話番号等に変更が生じた時は、直ちに届出て霊苑の許可を得て下さい。

第6条 『承 継』

永代使用権者が死亡等により変更した場合は、直ちに届出て霊苑の許可を得て下さい。

第7条『納骨後の使用権の放棄・取り消し』

1.墓石建立後、あるいは納骨後に霊苑の承諾を得て使用権を放棄あるいは第8条により使用許可を取り消された場合、使用権者の費用と責任において更地に復して下さい。
2.前項の場合、墓地永代使用料・管理料は返還致しません。
3.3ヶ月を経過しても更地に復されない場合、霊苑にて移転合祀させて頂きますが、その費用は、使用権者の負担とし、責任も使用権者に帰属致します。

第8条 『使用許可の取り消し』

次の場合、墓地永代使用許可を取消しさせて頂きます。
1.第3条に違反したとき。
2.墓地使用を許可した日から3年を経過しても墓石を建立しないとき。
3.使用権者が死亡あるいは3年以上所在不明で、承諾する者がいないとき。
4.3年以上管理料を納付しないとき。
5.霊苑の指示に違反したとき。

第9条 『墓石の建立』

1.墓地使用許可証交付後でないと墓石の建立あるいは納骨は出来ません。
2.霊苑の尊厳維持と管理の必要上霊苑の許可する石材店以外では墓石の建立は出来ません。
3.墓地の規模等に必要な制限を行うことがあります。
4.墓地の使用区画を明確にする為、墓地使用を許可した日から1年以内に又は納骨前までに巻石の施工を完了させて下さい。

第10条 『墓地内工事の届出』

墓地使用者が、墓地内において墓碑その他の工作物を建造・改修・撤去・移転又は植樹し、もしくは現状を著しく変更しようとするときは、あらかじめ管理者に届出なければならない。

第11条 『埋骨等の手続き』

埋骨等の際には、事前に埋火葬許可証とこの使用許可証を提出し、左欄に記入を受け霊苑の許可を得て下さい。

第12条 『管理料』

1.霊苑内の清掃・環境の設備等を行うため、管理料を2年毎に納付して頂きます。
2.管理料は、物価の変動等を勘案し、別途定めさせて頂きます。

第13条 『苑内の管理』

1.苑内の参道等の清掃、その他必要な管理は霊苑が行います。
2.使用区画内の清掃等は、霊苑では原則として行いません。

第14条 『天災地変等』

天災地変等、霊苑の貴によらない墓地・墓石等の損傷については使用者の負担とさせて頂きます。

第15条 『関係法令の尊守』

使用者はこの規定のほか、墓地埋葬等に関する法律その他関係法令を尊守して下さい。

第16条 『規定の改定』

本規定は事情の変更等により改定させて頂きますので、あらかじめご了承下さい。

※2006年10月現在