奈良県天理市にある霊園・墓地

天理の郷霊園 念佛寺境内墓地

天理の郷霊園 管理使用規定
(宗教法人念佛寺墓地)

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[第1条]
この規定は、天理の郷霊園の使用管理に関する基準を定め、その管理、使用の適正化を図ることを目的とする。

[第2条]
1、この規定で「墓地」とは、墳墓を設けるために市の許可を受けた区域をいう。
2、この規定で「墳墓」とは、焼骨を埋葬する施設をいう。

[第3条]
本霊園は、宗教法人念佛寺住職がこれを管理する。

[第4条]
本霊園は、墳墓の用に供する目的以外に使用することはできない。

[第5条]
1、本霊園は、原則として念佛寺檀信徒に限り、これを使用することができる。
但し、在来仏教を信仰するもので、大塚山念佛寺 御本尊阿弥陀如来さまをご信仰して頂ける方で、念仏寺住職が認めた 場合はこの限りではない。
2、墓地使用者は、春、秋 両彼岸会、お盆(施餓鬼会)には、ご先祖様を思い出し宗派を問わずお塔婆供養を行わなければならない。

[第6条]
本霊園の使用を希望する者は、所定の「墓地使用申込書」に必要事項を記入して、本霊園から「墓地使用承諾書」により墓地使用の承諾を得なければならない。

[第7条]
前条により本霊園の承諾を得た者は、第14条に定める永代使用料を所定の時期に納めた時に当霊園の墓地使用権者となる。

[第8条]
墓地使用権者は、墓地の管理に要する経費(事務管理及び本霊園内の清掃、環境整備・諸施設の維持)として、第14条に定める管理料を所定の時期に納入しなければならない。
なお、墓地内の清掃は墓地使用者が責任をもって行わなければならない。

[第9条]
1、墓地使用権者が死亡した時は、相続者がその地位を継承する。
2、前項の場合、継承者はその事実を証する書面「墓地使用権承継願い」と「墓地使用承諾書」を添えて墓地管理者に遅滞なく届け出なければならない。
3、墓地使用権者は、その権利を譲渡し、又は墳墓を転貸し若しくは他人に使用させてはならない。

[第10条]
1、墓地使用権者は墳墓に焼骨等を埋葬しようとする時は、予め墓地管理者に「埋葬申込書」と「埋火葬許可証」又は改葬許可証・分骨証明書を提出しなければならない。また、開眼・納骨などの個別法要等は、自らの宗教、宗派に従った儀礼で行うことができる。
2、墓地使用権者は、「墓地使用承諾書」に定められた墳墓に石碑等を1年以内に設置し、且つ墓地としての美観を保たなければならない。
3、墓地使用権者は、石碑等を建立する時は墓地管理者が指定した業者に委託しなければならない。
4、石碑等の設置、及びその変更、改造、移転等については、予め墓地管理者の許可を得なければならない。
5、墓地使用権者は、住所などの変更があった時遅滞なく本霊園に届け出なければならない。
6、墓地使用権者が遠隔地の居住又は他の理由等で、代理人が必要と墓地管理者が認めた時は、遅滞なく代理人を選任して本霊園に届け出なければならない。
7、埋葬物は、人の焼骨等で他の物を埋葬してはならない。又、形状の変更(植樹等)もしてはならない。

[第11条]
1、墓地使用権者が下記に掲げる号に該当する場合は、本霊園はその使用権を解除することができる。

「1-A」
墓地使用権者が死亡、又は民法第31条に該当して祭祀を継承する者が判明しない時。
「1-B」
墓地管理料を滞納して支払いの見込みがないと判断した時。
「1-C」
墓地使用権者が、墓地を目的外で使用した時。
「1-D」
墓地使用権者が、この規定の定めに違反した時。

2、前項により墓地使用権を解除された時は、墓地使用権者は直ちに当該墳墓を現状に復して返還しなければならない。

[第12条]
1、墳墓が不要になった時は、墓地使用権者は自費をもって墓地を現状に復した後、速やかに墓地管理者に返還しなければならない。なお、既納した永代使用料・管理料は一切返還しない。
2、墓地使用の承継が困難な場合、墓地を返還し念佛寺境内の永代供養塔で永代供養を依頼することができる。なお、永代供養料は別途必要とする。

[第13条]
1、墓地使用権者は、墓地使用権者等の責により、墓地及び隣接地の設備等に損害を与えた場合、その補修又は補償をしなければならない。
2、天災等及び墓地管理者の責によらない事由により、墓地使用権者の墳墓に損害を与えた場合は、墓地管理者はその補償等に要する費用は負担しない。

[第14条]
1、永代使用料の額は、別に定めた通りとする。
2、管理料の額は、年間(年初から年末まで)1区画3,500円としお盆に持参しなければならない。
なお、諸物価の著しい変動に応じて変更することができる。
(ただし、3年滞納した場合は本霊園に返納とする。)
3、原則として、既納の使用料及び管理料は返還しない。
4、永代使用料及び管理料、永代供養料は関係者協議のうえ改定する場合がある。

[第15条]
1、本霊園の墳墓が、公用収用等の事由により改葬を求めた場合は、当該墓地使用権者はこれを拒んではならない。
2、前項の場合において、その代替地及びそれに伴う費用等については墓地管理者が補償をおこなう。

[第16条]
本規定にないものについては、墓地使用権者及び墓地関係者の協議によって執り行うものとする。

附 則
本規定は平成23年4月1日から施行する。
改定 平成28年2月1日



阪和エリア

大阪府南河内郡千早赤阪村水分851

問合先0120-61-3388

[営業時間] 9:00~17:30 [定休日] 水曜日

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