1. 京都桃山霊苑TOPページ
  2. 永代供養について

永代供養について


高品質の設備と環境を備えた、こだわり霊園ならではのポイントをお届けします。

永代供養について

近年、「お墓を建てても、跡の世代がお墓参りしてくれないかも」と心配される方が多くなっています。だから、仕方なく納骨堂や一心寺などに納骨を希望される方々が増えております。永代供養とは、「遠くて頻繁にお墓参りができない」「お墓参りをしてくれる代が途絶えてしまいそう」などの理由で、お墓の管理ができなくなることを踏まえ、代わりに寺院が責任をもって永代に供養と管理をすることを指します。
供養の方法として、他の人と一緒の墓あるいは同じ納骨室(棚)に安置される形式の、「合祀(ごうし)墓」もしくは「合同墓」(例:東福寺塔頭 願成寺(京都市東山区))と呼ばれるものと、個別に永代供養墓を建立する形式に分かれます。
京都桃山霊苑では、個別の永代供養墓ならびに合祀墓となる「永代供養付き 花桃」をご用意いたしております。

樹木葬付き永代供養墓「憩い」

樹木葬付き永代供養墓「憩い」

今、選ぶなら!!維持費ゼロのお墓が人気
永代供養 花桃(樹木葬)付きの有期限墓「憩い」は、ご家族みんなでご利用いただける永代供養墓となります。
(使用期間は30年で、以降は樹木葬花桃となります・・更新可能)

樹木葬付き永代供養墓「憩い」墓石イメージ

人数制限ありません!!

申込時に納骨予定者を申請するだけ。
ご家族で同じお墓に入れます

管理料・墓じまい負担なし!!

管理料(30年分)、撤去費を前納。
だから後々の負担がありません。

有期限のお墓

30年間墓石で供養。契約更新可能。
更新しない場合は永代供養樹木葬 「花桃」へ改葬し、墓石は撤去します。
無縁墓、無縁仏になりません。

お好きな石材が選べる!!

石の種類を選択、お好きな文字、メッセージを彫刻できます。

樹木葬付き永代供養墓「憩い」システム ご契約後の流れ

樹木葬付き永代供養墓「憩い」墓石イメージ

ご好評の「憩い」が新たなデザインで誕生

樹木葬付き永代供養墓「憩い」

1墓所
間口45㎝×奥行45㎝
(東西向き)

79.8万円(税込)~
区画限定のため完売の際はご了承くださいませ。

永代供養樹木葬 花桃

花桃付墓地プラン

京都桃山霊苑のシンボルツリー「桃」の木の下で安らかに眠れる安心の「樹木葬」です。古来より「桃」は「災いを除き、福を招く」とされています。

花桃付墓地プラン 墓所イメージ

桃山霊苑でお墓を建てて頂いたお客様は将来承継が困難な場合でも、霊苑所定の手続きを行い、墓所を原状(墓石等の撤去工事)に復していただいた後に、お墓にご納骨されているご遺骨を花桃へ合祀納骨し永代供養致します。

お墓にご納骨されているご遺骨は全て、永代供養「花桃」に合祀納骨し永代供養を致します

花桃葬プラン

花桃葬プラン・墓じまいプラン・位牌棚個別納骨付き 花桃葬プラン 詳細

その他 永代供養墓

京都桃山霊苑 本栖寺が永代供養し永代護持管理する「安居墓」「常久墓」は、所定の墓地に個別の石碑を建立するお一人さま、ご夫婦向けの安らぎの墓所です。
(供養期間は50年、その後は樹木葬花桃へ)

安居墓(個人墓)

個人墓は独身者、子孫等継承者のない方、海外移住者、亡くなられた方の埋葬先のない方、郷里の遠い方、その他寺院・公営墓地での継承者不在で墓地を求められない方などに。

・永代供養料50年間、永代護持管理料50年間、石碑代(左写真)、 彫刻料1名分(建立時賜り分のみ)
・回向は基本形式

安居墓(個人墓)墓石イメージ

常久墓(夫婦墓)

夫婦墓は、ご夫婦で子供のない方、子孫が海外・遠方・嫁入りした等の理由で祭祀が難しい方、兄弟又は親と子供のみで墓地の継承が途絶える方、又は懸念のある方などに。
・永代供養料50年間、永代護持管理料50年間、石碑代(左写真)、 彫刻料1名分(建立時賜り分のみ)、追加彫刻ご希望の場合は別途料金が必要です。 ・回向は基本方式

※上記価格には、供養時の立合い料・ご住職への御布施代金・祭壇料は含まれておりません。
詳細につきましては、メモリアルアートの大野屋 京滋エリアにお尋ね下さい。

常久墓(夫婦墓)墓石イメージ

永代使用料と永代管理料の違い

【永代使用料とは】

一般的に墓地代と言われているものが永代使用料となります。
お墓を建立する際の土地(墓地)は購入するのではなく、「墓地を使用する権利」を購入することになります。
したがいまして、「墓地代」とされる項目につきましては「永代使用料」(または「墓地代」)という表現で金額表示させていただいております。

【管理料について】

管理料とは霊苑全体の維持、管理のために必要な費用を使用者分担金となります。京都桃山霊苑では聖地数によって管理料が定められており、1聖地あたり年間2,200円(税込)となります。
(たとえば、3聖地の場合だと年間6,600円(税込)となります)
永代管理料制度とは、管理料の前払い制度のことを指します。 子供さんやお孫さん世代の負担軽減のためにご利用される方が多いです。
例えば、50年間の管理料をまとめて支払う場合は、1聖地あたり110,000円(税込)となります。
(後に管理料の見直しや租税公課の変更があっても、前払い期間中の追加請求はありません。管理事務所がご希望者とご相談の上、決めさせていただきます)
管理料をお支払いいただく事が、墓地使用権をお持ちいただく条件となります。

ご相談・お問い合わせは

携帯・PHS OK 通話無料0120-02-8888
営業時間 9:00〜17:00 365日年中無休
ページトップへ