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ご安置先でお困りでしたら当社でのお預かりもいたしますのでご相談ください。
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ご兄弟が亡くなった場合には喪中とするか迷うところですね。 明治7年に出された「太政官布告」(昭和22年に廃止されています。) が現在も喪中期間の目安となっています。
それによると、兄弟姉妹が亡くなった場合、服喪期間は90日ですので、この場合、既に喪は明けていることになります。 したがって例年通り年賀状を出されてもお差支えないかと思います。 ただ、上記はあくまでも目安であり、お正月を祝う気持ちにならないということであれば、喪中としてもよろしいかと思います。
